相続登記義務化について

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 2024年4月1日から相続登記が義務化されます。これ以降は登記名義人が亡くなった時から(施行時すでに亡くなっている方は施行日から)、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が課される場合もあります。不動産の名義を亡くなった人の名義のまま放置してしておくことは以下のように様々なデメリットがあります。

 放置のデメリット

  ☑相続した不動産を売却したくとも、相続登記未了では売買は不可能

  ☑物件の帰属がはっきりせず、管理等で相続人間の争いごとが起こるリスクがある

  ☑放置の間に相続人が年々増加し、手続きの際に多大な労力と費用が必要となる

  ☑放置している間に相続人が認知症になると、手続きが困難になる

 特に所有者の死亡から長時間が経った物件の相続登記は、一般の方が行うのは大きな困難を伴います。菊池事務所ならそのような相続登記の経験も豊富ですので安心してお任せいただけます。令和7年3月31日までは、不動産評価額が百万円以下の土地の相続登記については、登記申請の際に納付する登録免許税が免除されますので、この機会にお手続きをされることをお勧めします。

 そのほか、残された家族の間で争わないための遺言書作成や贈与など生前にできる手続きについてもお手伝いいたします。

 まずは一度ご相談ください。


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